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電気温水器

電気給湯器等の適切な転倒防止措置の実施について

2016.11.15

今年4月に発生した熊本地震により、被害に遭われた地域の方々に対し、謹んでお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興を、心よりお祈り申し上げます。

さて、この度、国土交通省住宅局建築指導課長より「電気給湯器等の適切な転倒防止措置の実施について」および、独立行政法人国民生活センターより「給湯器の貯湯タンクの転倒被害に関する消費者被害の防止について」の要望がありました。

この度の熊本地震において、国民生活センターへ相談が寄せられた電気給湯器等の転倒事例について、設置説明書どおりの工事がされていなかった事が原因と考えられるケースが数多く見られているとの事です。
なお、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、大規模地震による電気給湯器等の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」が平成24年12月12日に改正され、平成25年4月1日より施行されております。
しかしながら、今回の熊本地震で転倒した電気給湯器等において、本告示改正後に設置されたと思われるものが20%を占めている事から、国土交通省から、電気給湯器等の所有者や施工業者の皆様に対して、本告示を順守し確実に転倒防止措置を行う旨の注意喚起を行うよう、当会へ要望がされました。

当会においても、改正された告示内容に基づく設置説明書を同梱すると共に、啓発チラシも作成して展開しておりますが、施工業者の皆様におかれましては、既設電気給湯器等の点検および、上記告示を順守し確実に転倒防止措置を行っていただきますよう、改めてお願い申し上げます。
また、電気給湯器等の所有者の皆様におかれましても、本告示に則り設置されていることをご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

告示改正に関する日本電機工業会からのお知らせPDF413KB
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