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5.よくあるご質問と回答(FAQ)

(1)高濃度のPCBを使用した電気機器

(2)微量のPCBに汚染された絶縁油を含む電気機器

(3)油中のPCB濃度の分析について

(4)油入機器の保守について

(5)微量PCB汚染電気機器の油の取扱いについて

(1)高濃度のPCBを使用した電気機器

1.所有している機器が、高濃度のPCBを使用した電気機器であるか確認するのに必要な情報は何か?
1.製造者名、製造年、型式、製造番号、表示内容(例:不燃性油入、不燃油入りなど)、本体及び銘板の写真等から確認ください。
2.所有している機器は、高濃度のPCBを使用した電気機器か確認する方法は?

2.所有されている機器に記載・表示されている製造者名、製造年、型式、製造番号、表示内容 (例:不燃性油入、不燃油入りなど)を記録いただき、日本電機工業会ホームページの「内容6.高濃度のPCBを使用した電気工作物」と一致しているかご確認願います。

尚、高濃度のPCBを使用した電気機器は、高濃度のPCBを使用した電気工作物に示されていない製造者、 例えば一般社団法人日本電機工業会会員企業以外の製造者でも製造された可能性がありますので、 使用絶縁油の種類が明らかでないものの取扱いに当っては、そのものの製造者にお問合わせ願います。

また、本表には、「蛍光灯安定器等の照明器具」及び「ネオントランス」については記載しておりませんので、 それぞれ下記へお問合せ願います。


《お問合わせ先》

蛍光灯安定器等の照明器具:一般社団法人日本照明工業会
電話:03-6803-0685    FAX:03-6803-0064
URL: http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm 新しいウィンドウで開きます

《お問合わせ先》

ネオントランス:公益社団法人日本サイン協会事務局
電話:03-3437-1526    Fax:03-5776-1321
E-mail:office@sign-jp.org URL: http://www.sign-jp.org/98/tech/pcb.html 新しいウィンドウで開きます
3.所有している株式会社帝国コンデンサ製作所製コンデンサは、高濃度のPCBを使用した電気機器か?

3.通商産業省 機械情報産業局電気機器課 PCB使用電気機器の取扱いについて(平成12年7月)、 表1 PCB使用電気機器表示記号一覧 のコード番号14帝国コンデンサ製作所(P.11)の備考欄に「型式記号の第1文字がA、B、C、D、E、Fで表示のときはPCB入りである。 例 AFW、CFW」の記載があります。

また、社団法人日本電気協会 PCB使用電気機器の取扱規程(JEAC8102-1993)参考表2 PCB使用機器の製造業者表示の(1)コンデンサ 帝国コンデンサ製作所(P.19)に、 PCB使用の表示記号は「不燃油、不燃性油、油入D式、不燃性絶縁油含式、不燃油絶縁式、 塩化ビフェニール式、不燃性絶縁油式」の記載があります。

以上の型式、表示記号以外にも高濃度PCB使用機器がある可能性がありますが、 帝国コンデンサ製作所が廃業しているため詳細は不明です。 また、高濃度PCBを使用していない機器でも、電気絶縁油を使用している機器は、 微量PCBが混入している可能性がありますので、他の油入機器と同様の対応が必要です。

4.柱上変圧器には高濃度のPCBを使用していないか?
4.柱上変圧器には、高濃度のPCBを使用していません。
5.高濃度のPCBを使用している電気機器は、どのようにして処理するのか?

5.中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)において処理していますので、JESCOへお問合せ願います。
(またはJESCOのウェブサイトを参照ください)

《お問合わせ先》

【JESCOお問合せ先:本社 PCB処理営業部 管理課】
Tel 03-5765-1935 / Fax 03-5765-1923
E-mail :jescopcb@jesconet.co.jp
6.PCB汚染物はどう処理するのか?
6.PCB濃度が5000mg/kg以下の廃棄物は無害化処理認定施設で焼却処理できることになりました。
環境省の、 低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン-焼却処理編-(平成29年1月改訂)本文3ページの表1.1を参照ください。

(2)微量のPCBに汚染された絶縁油を含む電気機器(微量PCB汚染電気機器)に関するお問合せ

7.高濃度と微量PCB機器の違いは何か? 高濃度と微量の区切りの濃度はいくつか?
7.高濃度PCB機器とは、元々意図してPCBを使用し製造した機器であり、微量PCB機器とは、非意図的に微量のPCBが混入した絶縁油を使用した機器です。 高濃度と微量の区切りの濃度は決まっていません。 高濃度のPCBを使用したコンデンサ、変圧器では、それぞれ約100%、約60%の濃度のPCBを使用しています。
一方、微量のPCBに汚染された絶縁油のPCB濃度は、50mg/kg(0.005%)以下である場合が検出事例の約97%です。
8.微量PCB汚染廃電気機器にPCBが混入した原因は何か?
8. 日本電機工業会ホームページの「内容10.資料 【微量PCB】 (2)低濃度PCB汚染物の原因究明について」に記載の、第4回低濃度PCB汚染物対策検討委員会議事要旨および原因究明調査報告書他(2005年5月10日)を参照ください。
9.微量PCBはどのような検討がされてきたか?

9.国が検討してきた経緯はこちらを参照ください

10.油入機器と油を使用していない機器の判別方法は?

10.油入機器:「油入」、「油量」の記載がある場合は、油入機器と考えられます。
油を使用していない機器:「乾式」、「モールド式」の記載がある場合は、油を使用していない機器と考えられます。

11.1990年以降に製造した機器については、微量PCBの混入はないと考えてよいか?
11.1990年以降に製造した機器からも、機器メーカ出荷後に油交換等の保守をされた場合等に、少数ですが微量のPCBが検出されており、混入の可能性は完全には否定できません。機器メーカ出荷時点における微量PCB混入の可能性については、日本電機工業会ホームページの「内容1.PCBを含む電気機器についてお知らせ」に記載しています。個別の機器については機器メーカにお問い合わせください。
12.PCBが国産された1954年以前に製造した機器については、微量PCBの混入はないと考えてよいか?
12.1954年以前に製造した機器からも、油交換等の保守をされた場合等に、少数ですが微量のPCBが検出されており、現時点での混入の可能性は完全には否定できません。
13.機器メーカのPCB不含証明書があれば、微量PCBの混入はないと考えてよいか?
13.機器メーカの製品出荷時において微量PCBの混入がない、PCB不含証明書がある機器でも、油交換等の保守をされた場合等に、現時点での微量のPCB混入の可能性は完全には否定できません。
14.廃棄時に分析が必要となる機器とはどのような機器か?
14.油入機器は廃棄時にPCB不含であることを求められます。油入機器でPCB不含が明らかでない機器はPCBの分析が必要です。1989年以前に出荷した機器は微量PCB混入の可能性が否定できませんので分析が必要です。 1990年以降に出荷した機器については、環境省が「電気機器の製造年によるPCB混入の有無について」、日本電機工業会が「1990年以降製造の油入電気機器の、出荷時点における微量PCBの混入の可能性について」を示しています。
15.微量PCB混入の可能性がある機器及びPCBが混入している機器において、絶縁油の交換が可能かどうか?
15.機器の適切なメンテナンスは必要であり、そのための絶縁油の交換は法的に禁止はされておりませんので交換は可能です。但し、交換による汚染の発生・拡大を防止するための万全な対応が必要です。
その取扱については日本電機工業会ホームページの、「内容9.微量PCB汚染電気機器の取扱・管理のご案内」の「3.メンテナンス(油交換、注油等の油取扱い作業上の注意)について」を参照ください。
16.微量PCBが見つかったときの対応方法は?

16.PCB含有が判明した機器の状態により、届出、保管が必要となります。
  1.使用中の機器でPCB含有が判明した場合の届出
  2.廃棄しようとした機器でPCB含有が判明した場合の届出、保管
  3.PCB混入の可能性を否定できないが未確認のものの処置

対応方法は、日本電機工業会ホームページの「内容9.微量PCB汚染電気機器の取扱・管理のご案内」の「1. 微量PCBの混入が確認された場合およびPCB混入の可能性のある機器の取り扱いについて」を参照ください。
17.微量PCB汚染廃電気機器はどのように処理するのか?
17.微量PCB汚染廃電気機器の処理については環境大臣による無害化処理認定施設、あるいは都道府県知事許可施設に処理を委託ください。施設および処理対象物等は、環境省ホームページ「PCB廃棄物処理-廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について」を参照ください。
18.微量PCBを含有する使用中の電気機器は無害化処理できるのか?
18.現在、微量PCB変圧器を無害化し使用継続可能とする、認定された処理方法として「課電自然循環洗浄法」があります。
この方法の適用には条件がありますので、日本電機工業会ホームページの、「内容9.微量PCB汚染電気機器の取扱・管理のご案内」の「1. 微量PCBの混入が確認された場合およびPCB混入の可能性のある機器の取り扱いについて」の、「4.使用中の機器で課電自然循環洗浄法を適用して無害化が認められた機器の取扱いについて」を参照ください。
19.微量PCB汚染廃電気機器は移動できるか?
19.公道などを移動する場合は都道府県等の管轄する部署に問合せ願います。
20.絶縁油使用機器を更新する場合、PCB分析せずに下取りに出してよいか?
20.下取りに出す前にPCBの検査は必要であると考えられます。また、PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、PCB特別措置法第17条で禁止されています。

(3)油中のPCB濃度の分析について

21.分析機関はどこにあるか?
21.日本電機工業会ホームページの「内容8.PCB検査機関のご案内」を参照ください。
22.どのような分析方法で分析すれば良いのか?

22.環境省ホームページに「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」を公表しています。

23.分析は、全数分析か?あるいは抜き取り、サンプリングで良いのか?
23.PCB分析調査結果によると、同時に製造された機器でPCBが検出されるものと、されないものが混在している場合があります。このため、抜き取り検査でPCBが不含であっても他のものが不含とは言い切れないため全数分析が必要です。
24.使用中(稼働中)の油入機器についてPCB含有の調査は必要か?
24.使用期間中に油抜きなどをともなうメンテナンスなどを実施される際には、PCB汚染を拡大させないため、PCB含有調査結果を反映した適切な対応が望まれます。また、廃棄予定の機器がPCB汚染されている場合は一般の産業廃棄物とは異なる扱いが必要となりますので、機器の更新計画などの際にはそれを配慮した計画が望まれます。
このため、必要に応じて、適切な時期にPCB含有調査を行ないPCB汚染機器なのかどうかを確認されることを推奨いたします。
採油のため穴を開けたコンデンサは再び使用することが出来ませんので、使用中のコンデンサの検査は出来ません。
25.密封機器(コンデンサ)の採油の方法は?

25.バルブの付属していない密封機器の採油ステップは下記のようになります。
尚、採油のため穴を開けたコンデンサは、再び運転することはできません。
 (1)採油用の穴を開ける。
  容器に穴を開ける場所についてのご質問は、日本電機工業会ホームページの内容7.にある、機器メーカの「お客様からの問い合わせ窓口」へお願いいたします。
 (2)分析機関指定又は支給のサンプルボトル、スポイト、チューブなどにより、分析に必要な量の油を採取する。
 (3)油漏れを防ぐために採油口を塞ぐ。

ただし、穴を開ける際の熱で絶縁油が燃える可能性があること、コンデンサの内圧が大気圧よりも若干高いためコンデンサの外に油が漏れ出る可能性があり、適切な保護具を着用し、パットなどの受けの中での作業を行う必要があることなどから注意が必要です。分析機関は、一般的に採油作業を行いませんので、採油作業は、機器を保守されている方、あるいは下記の公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が対応する例があります。

《お問合わせ先》

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 技術部
Tel:03-4355-0155  FAX:03-4355-0156
E-mail:info@sanpainet.or.jp  URL: http://www.sanpainet.or.jp/testhp/service05.php
26.高濃度PCB使用機器ではないが、PCBが混入しているか調べたい。どうすればいいか?
26.電気機器から採油(サンプリング)した絶縁油を、検査機関に委託してPCB混入を確認することになります。
電気機器から採油する作業が安全に出来る場合は、日本電機工業会ホームページの、「内容8.PCB検査機関のご案内」を参照してお問い合わせください。採油する作業が安全に出来ない場合は、採油作業および検査を委託することになります。
委託先については、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 技術部にお問い合わせください。

(4)油入機器の保守について

27.微量PCBが入った油を購入することを防止するためには、どうしたらよいか?
27.PCB分析にもとづくPCB不含証明書を納品毎に油メーカから入手することが有効です。
28.PCBを含む絶縁油、PCBを含むコンデンサ、変圧器は危険物として扱うものか?

28.環境省のPCB廃棄物収集・運搬ガイドライン (平成16年3月発行 平成23年8月改訂)の
1. 総則 1.4 関係法令に、「トランス、コンデンサ等の電気機器に封入されている絶縁油については、PCBの引火点等を踏まえ、本ガイドラインでは消防法に定める第4類第3石油類(引火点70℃以上200℃未満 指定数量2、000リットル)の危険物として取り扱うものとする。」の記載があります。また、環境省の低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(平成25年6月発行)の第Ⅱ部第1章. 総則 1.4 関係法令に、「微量PCB汚染絶縁油やそれが封入された廃電気機器等は、通常、消防法に定める危険物のうち第4類第3石油類(引火点70℃以上200℃未満 指定数量2、000リットル)又は第4石油類(引火点200℃以上250℃未満 指定数量6、000リットルの危険物に該当する。」の記載があります。

(5)微量PCB汚染電気機器の油の取扱いについて

29.微量PCBが検出されたが、絶縁油を入れ替えて変圧器を継続使用してよいか?
29.微量PCBが検出された使用中の変圧器は、「電気関係報告規則」に基づき、設置している場所を所轄する産業保安監督部への届出が必要です。
変圧器のメンテナンスのために絶縁油を入れ替えて、変圧器を継続使用することは可能ですが、この場合、当該の微量PCB含有変圧器が無害化処理されたものと認定されませんので、届出対象から除外されることはなく、引き続き微量PCB機器としての管理、所定の届出が必要です。
なお、変圧器から抜き取った微量PCB汚染絶縁油及びその油が付着したPCB汚染物は、PCB廃棄物として「PCB特別措置法」に基づく届出と処理、および適切な保管が義務づけられています。
30.絶縁油の入れ替えについて作業者の資格等、法的制約はあるか?
30.PCBにかかわる作業については、社団法人日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程JEAC8102「PCB使用電気機器の取扱い規程」を参照願います。
31.油を希釈して、0.5mg/kg以下にすることは認められているか?
31.油の希釈は、PCB無害化処理の方法として環境省の認定を受けておりません。これは希釈してもPCB総量に変化がないためです。