2026.9.18
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EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)下位法令の検討に対し意見提出を行いました
2026年8月12日より一部要件の適用が開始された欧州包装・包装廃棄物規則(PPWR)ですが、第7条で規定されるプラスチック包装の再生材含有義務については、2030年1月1日から適用される予定です。
この適用に向けて、2026年末までに欧州委員会は実施ルールを定める下位法を採択することとしています。そして、これらの下位法制定に向けて、8月14日から9月16日にかけてCall for Evidence(※)が行われました。
※ Call for Evidence:欧州委員会が新たな政策や法令を検討する初期段階で、課題認識や規制案の方向性を示し、企業・業界団体・市民などから根拠となる情報や意見を募る手続き
Call for Evidenceでは、以下の3テーマについて、意見の募集が行われました。
- プラスチック包装の再生材含有率の計算・検証方法
- プラスチックリサイクル技術の持続可能性基準
- EU域外で回収・再生された再生材をPPWR上で認めるための同等性評価方法
JEMA始め電機電子業界の企業の多くがこの7条の施行に関して、企業負担の増加や算定手法の透明性に懸念を持っていたことより、
在欧日系ビジネス協議会(JBCE)
とともに3テーマそれぞれに対して、意見提出を実施しました。
提出した意見の主なポイントは、以下のとおりです。
提出した意見の主なポイントは、以下のとおりです。
- サプライチェーン全体で信頼できる情報を活用し、過度な事務負担を生じさせない実効的な制度設計とすること
- EU域内外の事業者に対して公平で客観的なルールを適用し、国際的なリサイクル材供給を維持すること
- 技術中立かつ科学的根拠に基づく評価を行い、環境目標の達成とイノベーション促進を両立させること
持続可能性の向上と実務上の実現可能性の両立に向け、今後の議論を注視していきます。
意見書3件のPDFは下記よりご確認いただけます
プラスチック包装の再生材含有率の計算・検証方法について
プラスチックリサイクル技術の持続可能性基準について
EU域外で回収・再生された再生材をPPWR上で認めるための同等性評価方法
意見書3件のPDFは下記よりご確認いただけます
また、欧州委員会による本イニシアチブの詳細は、以下のリンクをご参照ください。

