コンテンツ・メニュー

メニューをスキップ

新エネルギーに関連する主な法律

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法) [1979年制定]

燃料資源の有効利用のため、工場、運輸、建設物、機械器具等についてのエネルギー使用の合理化に関する措置、電気の需要の平準化に関する措置を講ずるとしています。
2022年度の改正では、エネルギー使用の合理化の対象が非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーに拡大されました。

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(旧代エネ法) [1980年制定]

オイルショックを契機として1980年に制定された「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」は、2009年改正によって、環境負荷の低減を図るため非化石エネルギーの開発・導入の促進を目的とした「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」へ名称変更となりました。

エネルギー供給事業者は、経済産業大臣が本法律において策定する「基本方針」に基づき、「非化石エネルギー源の利用」および「化石エネルギー原料の有効な利用」を促進することが義務付けられています。

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ法) [1997年制定]

1997年に、新エネルギー利用等の促進を加速化させるために制定され、国・地方公共団体、事業者、国民等の役割を明確化する基本方針の策定等を規定しています。新エネルギーを「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面から普及が充分でないもので、石油に代わるエネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と政策的に定義しており、この法律に基づいて、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」等が定められています。

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法) [1998年制定]

京都議定書の採択を受けて1998年に制定されました。国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めています。
2022年の改正では、「2050年カーボンニュートラルの実現」を基本理念とし、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取り組みや、企業のCO2排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組みを定めました。

エネルギー政策基本法 [2002年制定]

2002年に制定された日本のエネルギー政策の基本的な方向性を定めるための法律。安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用を基本方針として、国、地方公共団体、事業者の責務を明らかにしています。

本法律に基づいて、2003年には最初の「エネルギー基本計画」が策定されました。2021年10月に策定された「第6次エネルギー基本計画」では、「2050年カーボンニュートラル」や温室効果ガス排出削減目標に実現に向けたエネルギー政策を示しています。また、再生可能エネルギーについては、主力電源化の徹底と再生可能エネルギー最優先の原則で取り組み、国民負担と地域共生と両立しながら最大限の導入を促進する方針が示されています。

エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の
促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)[2009年制定]

非化石エネルギー源の導入促進や化石エネルギー利用の効率化を目的として、2009年に成立しました。本法律のもとで、電気、ガス、石油といったエネルギーを供給する事業者が取り組むべき事項についてガイドラインとなる判断基準が定められ、事業者の取組状況が判断基準に照らして不十分な場合には経済産業大臣が勧告や命令を行うこととされています。
2022年の改正では、水素・アンモニアを非化石エネルギーとして位置づけ、CCS付き火力発電も含めて脱炭素燃料としての利用を促進することとしました。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(再生可能エネルギー特措法) [2011年制定]

エネルギー源としての再生可能エネルギーの利用を促進することを目的としている法律です。

2011年8月に制定された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める一定の期間・価格により、電気事業者に買い取ることを義務付けるものです。電気事業者が買取りに要した費用は、全ての需要家に対し、使用電力に比例した賦課金(サーチャージ)によって回収することとしています。
本法律によって、2012年7月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT制度)がスタートしました。

また、2020年に成立した「エネルギー供給強靭化法」には、本法の改正が盛り込まれており、2022年度より、再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、(1)名称変更「電気事業者による再生可能エネルギー電気調達に関する特別措置法」から「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」への変更、(2)再生可能エネルギー事業者が発電した電気にプレミア価格を上乗せするFIP制度の導入、(3)再エネ導入拡大に必要な系統整備費用の一部を賦課金方式で回収、(4)太陽光発電設備の廃棄費用の積立制度の創設などが規定されています。

FIT制度における買取価格や買取期間、FIP制度における基準価格や交付期間は、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて、関係大臣(農水大臣、国交大臣、環境大臣、消費者担当大臣)に協議し、調達価格等算定委員会の意見を尊重して、経済産業大臣が告示します。