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2.PCBを含む電気機器の種類とそれぞれの特定方法

PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器には以下の2種類があります。

  • 意図して高濃度のPCBを使用した電気機器(PCB使用電気機器)
  • 微量のPCBに非意図的に汚染された絶縁油を含む電気機器(微量PCB汚染電気機器)

PCBを含む電気機器であるかの判別の方法については、日本電機工業会ホームページの「内容4.PCBを含む電気機器であるかの判別方法 及びPCBを含む電気機器である場合の対応方法のフローチャート」を参照願います。

(1)高濃度のPCBを使用した電気機器(PCB使用電気機器)

意図して高濃度のPCBを使用したコンデンサ、変圧器では、それぞれ約100%、約60%の濃度のPCBを使用しています。PCB使用電気機器の生産は、大体昭和30年頃から各社でそれぞれ生産が始められた模様で、昭和47年頃に中止されています。

現在において判明している製造者名とその表示内容は、日本電機工業会ホームページの「内容6.高濃度のPCBを使用した電気工作物」の通りです。

所有されている機器に記載・表示されている製造者名、製造年、型式、製造番号、表示内容を記録いただき、高濃度のPCBを使用した電気工作物と一致しているかご確認いただくことにより、PCB使用電気機器であるか特定ができる場合が多いですが、ご不明な場合は、日本電機工業会ホームページの内容7、各社の「お客様からの問い合わせ窓口」へお問い合わせ願います。

尚、意図して高濃度のPCBを使用した電気機器は、高濃度のPCBを使用した電気工作物に示されていない製造者、 例えば一般社団法人日本電機工業会会員企業以外の製造者でも製造された可能性がありますので、 使用絶縁油の種類が明らかでないものの取扱いに当っては、そのものの製造者にお問合わせ願います。
また、「高濃度のPCBを使用した電気工作物」には、「蛍光灯安定器等の照明器具」及び「ネオントランス」については記載しておりませんので、それぞれ下記へお問合せ願います。

(2)微量のPCBに汚染された絶縁油を含む電気機器(微量PCB汚染電気機器)

高濃度のPCBを使用していない、電気絶縁油等の油を使用した電気機器の中には、微量のPCBに非意図的に汚染された油を含むものが数多く存在していることが、平成14年頃明らかとなりました。微量PCB汚染電気機器の油中のPCB濃度は、50mg/kg(0.005%)以下である場合が多いことが調査の結果判明しています(検出事例の約97%)。

上記の電気絶縁油等の油を使用した電気機器の例としては、変圧器、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、ブッシング等があります。

絶縁油として用いていた鉱油等を再生利用する再生絶縁油の製造が1990年頃に中止されるまでは、再生利用する過程で、微量のPCBが非意図的に絶縁油等に混入し、微量のPCBに汚染された電気絶縁油等の油が数十年間世の中に流通し、機器の製造、機器保守用油に使用されることがありました。 このため、電気絶縁油等の油に微量のPCBが混入している可能性を完全には否定できません。

従って、PCB使用電気機器の場合とは異なり、電気絶縁油等の油を使用した電気機器の場合は、所有されている機器に記載・表示されている製造者名、製造年、型式、製造番号、表示内容からは、微量PCBに汚染されているかの判断はできず、油中のPCB濃度の測定により判断が可能となります。

また、機器メーカのPCB不含証明書が有る場合など、機器メーカの製品出荷時における微量PCBの混入が無い場合でも、微量のPCBに汚染された電気絶縁油等の油を使用して油交換等の保守をされた場合に、微量のPCBが検出される事例があり、現在使用、保管されている電気絶縁油等の油を使用した電気機器において現時点での混入の可能性は完全には否定できません。