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10. 資料(過去掲出、アーカイブ)  PCB特別措置法及び関連法、政省令の概要

PCB特別措置法の最新は、環境省のホームページをご覧ください。
・PCB特別措置法:平成28年5月2日改正の「概要」は、こちらをクリックして下さい。


下記は平成13年に掲出したものです。

PCB特別措置法の概要

平成13年6月22日 JEMA 環境部

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法:6月15日成立)

第1章 総則

第1条 (目的など)

  • PCB廃棄物の確実かつ適正な処理
  • 処理についてはこの法律のほか廃棄物処理法による。

第2条 (定義)

  • PCB廃棄物:PCB、PCBを含む油またはPCBが塗布され、染み込み、付着し若しくは封入されたものが廃棄物となったもの。
  • 事業者:事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者

第3条 (事業者の責務)

  • 事業者はそのPCBを自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。

第4条 (PCBを製造した者等の責務)

  • PCBを製造した者およびPCBが使用されている製品を製造した者(PCB製造者等)  はPCB廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

第5条(国および地方公共団体の責務)

  • 国:PCB廃棄物に関する情報収集、整理・活用、技術開発推進、処理体制整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 都道府県:当該区域内のPCB廃棄物の状況把握、適正処理に必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。
  • 国、都道府県、市町村:国民、事業者およびPCB製造者等の理解を深めるよう努めなければならない。

第6条(PCB廃棄物処理基本計画)

  • 環境大臣:PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的・計画的に推進するため、PCB廃棄物処理基本計画を策定、公表しなければならない。
    (PCB廃棄物処理基本計画は次の事項を定める)
    -PCB廃棄物の発生量、保管量、処分量見込み
    -PCB廃棄物の処理施設の整備、適正処理を確保するために必要な体制に関する事項

第7条(PCB廃棄物処理計画)

  • 都道府県または政令指定市:廃棄物処理計画およびPCB廃棄物処理基本計画に即して、その区域内のPCB廃棄物処理計画を策定、公表しなければならない。
    (PCB廃棄物処理計画は環境省令の基準に従い、次の事項を定める)
    -PCB廃棄物の発生量、保管量、処分量見込み
    -PCB廃棄物処理体制の確保に関する事項

第2章 PCB廃棄物の規制 

第8条(保管等の届出)

  • 事業者およびPCB廃棄物を処分(再生含む)する者(事業者等):毎年度、PCB廃棄物の保管・処分状況を環境省令で定める事項を都道府県知事に届出なければならない。

第9条(保管等の状況の公表)

  • 都道府県知事:毎年度、環境省令の規定に従いPCB廃棄物の保管および処分状況を公表する。

第10条(期間内の処分)

  • 事業者:PCB廃棄物の処理の体制の整備状況等の事情を勘案して政令で定める期間内にPCB廃棄物を自ら処分又は処分を他人に委託しなければならない。

第11条(譲渡しおよび譲受けの制限)

第12条(承継)

第3章 雑則 

第13条(PCB使用製品に係る措置)

  • 環境大臣:PCBが使用されている製品を使用する事業を所管する大臣に対し、PCB廃棄物の適正処理について都道府県等が当該製品を使用する事業者の協力を得られるよう必要な措置を講ずることを要請できる。

第14条(指導および助言)

  • 都道府県知事:事業者に対し、PCB廃棄物の適正処理の実施確保のため必要な指導、助言をする事が出来る。

第15条(協力の要請)

  • 環境大臣:PCB製造者等に対し、PCB廃棄物の適正処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の協力を求めるよう努めるものとする。

第16条(改善命令)

  • 環境大臣または都道府県知事:事業者が第10条の規定に違反した場合

第17条(報告の徴収)

  • 環境大臣または都道府県知事:本法律施行に必要な限度において、事業者にPCB廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることが出来る。

第18条(立入検査等)

  • 環境大臣または都道府県知事:本法律施行に必要な限度において、事業場等に立入りPCB廃棄物の保管又は処分に関し、検査できる。

第19条(緊急時における環境大臣の事務執行)

  • 第16条、第17条の環境大臣による命令、報告の徴収、その職員の立入検査または収去は人の健康、生活環境被害防止上、緊急の必要がある場合に行う。

第20条(国の措置)

  • 国はPCB廃棄物の処理施設整備、適正処理を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める。

第21条(再審査請求)

第22条(事務区分)

第23条(経過措置)

第4章 罰則

第24条 第11条(譲渡)、16条(期間内処理)違反・・3年以下の懲役または1000万円以下の罰金

第25条 第8条(届出)違反・・6月以下の懲役または50万円以下の罰金

第26条 第12条、17条、18条違反・・30万円以下の罰金

第27条 法人への罰則

第5章 付則

第1条(施行期日)

  • 公布の日から起算して1月を越えない範囲内において政令で定める日から施行

第2条(検討)

  • 施行後10年を経過した場合、施行の状況について検討し、必要な措置を講ずる。
 【衆議院、参議院での付帯決議(*)の概要】
  • 環境大臣はPCB廃棄物の期間内の適正かつ的確な処分につとめること。
  • PCB廃棄物処理施設の設置コスト抑制に配慮すること。
  • 処理の安全性確保、運転状況や周辺への影響調査とその情報公開。労働者、周辺住民の健康管理に留意すること。
  • PCB廃棄物の収集、運搬における廃コンデンサ等の耐久性を含めた安全性の確保万一運搬中に漏れた場合等の対策、対応を十分検討すること。
  • 不明・紛失のPCB廃棄物について早急に調査し、的確に対応すること。
  • 環境大臣は、都道府県が行うPCB使用製品の使用状況の把握とその早期処分の促進を図るように努めること。PCB廃棄物等に係る情報を国民に広く周知するよう努めること。
  • PCB以外の製造が中止された有害化学物質に係る廃棄物について実態調査すると共に適正処理の推進、拡散防止等、必要な措置を速やかに講ずること。
  • PCB廃棄物処理基金の設置・運営に対しては、国および都道府県が積極的に関与すると共に、PCB製造者及びPCB使用製品製造者に対しても、これらに見合った協力が得られるよう努めること。
  • これまでのPCB廃棄物処理施設の立地が進まなかった経緯を踏まえ、設置が予定される地域住民等とのリスクコミュニケーションを実施するなど処理事業者の 指導に努める。廃棄物処理の監視方法等を検討するため、学識経験者、NGOも含め、地元の意向を踏まえつつ必要な機関を設置するよう努めること。
  • 工場跡地等におけるPCBその他有害物質による土壌汚染事例が増加していることに鑑み、土壌汚染防止に関する法制度を早急に検討すること。