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中国のPMモータに関するエネルギー効率ラベル(能効標章)について

1.エネルギー効率ラベルに関するまとめ

 掲題の件について、中国規制当局とサーボ業務専門委員会との間で規制内容に関する質疑応答を行ったので、サーボモータ使用者各位の利便性向上に資するため、以下にまとめて公開することとした。

中国通関におけるエネルギー効率ラベル要否早見表
HSコード 形態 効率ラベル 備考
8501 モータ単体
上記以外 モータ単体(機械・設備の補用品) 税関により異なる(*) 「エネルギー効率標識管理弁法」
(発改委、総局連合令
2016年第35号)第11条
機械・設備組込モータ(取り外し可) 税関により異なる(*) CEL-007: 2016または
CEL-038: 2020『エネルギー
効率標識実施規則』
機械・設備組込モータ(取り外し不可) 不要 CEL-007: 2016または
CEL-038: 2020『エネルギー
効率標識実施規則』

(*)各税関は独自のチェック基準を定めているので、設備に組み込まれた場合でも、チェックされる可能性
   があります。基本的に、通関時の申告品名を「モータ」で記載すれば、ラベルチェックが入ります。
   単体のモータはラベルを表示しなければなりません。

2.PMモータに関するエネルギー効率ラベル規制に関する問合せの背景

 中国では「省エネ法(節約能源法)」、「製品品質法」、「輸出入商品検験法」及びその実施条例、「認証認可条例」の規定に基づいて、「エネルギー効率ラベル管理規則(エネルギー効率標章管理弁法)」を国家発展改革委員会と国家品質監督検査検疫総局が合同で制定・公布している。
 国家発展改革委員会、国家品質監督検験検疫総局、国家認証認可監督管理委員会は、エネルギー効率ラベル管理制度の確立と計画、実施に責任を負う。国家発展改革委は国家質検総局、国家認監委と共に「エネルギー効率ラベル実施製品の目録」を制定及び公布し、統一した製品エネルギー効率規格、実施規則、エネルギー効率ラベルの仕様及び寸法を規定する。
 エネルギー効率ラベルの正式名称は、中国能效标识(英文:China Energy Label) という。エネルギー効率ラベルはエネルギー効率性能を表示する表示ラベルであり、製品の適合性マークである。対象品目はラベルを表示しなければならない。指定試験所に委託してエネルギー効率等級を確定し、登録システムに該当製品を登録することでラベルを表示することが可能である。
 これまでの永久磁石同期電動機(PMモータ)のエネルギー効率規制については、中国の国家規格GB 30253:2013で定める強制的な指標が、エネルギー効率限定値であり、モータのエネルギー効率が当指標より低ければ、高エネルギー消費モータとみなされ、省エネ法に基づき、この種のモータは、生産や販売をしてはならず、このようなエネルギー効率が低いモータの生産・販売行為はすべて違法行為と見なされ、法律により処罰される。
 一方「エネルギー効率ラベル管理規則」については、全ての永久磁石同期電動機(PMモータ)に対して上述のエネルギー効率の指標の高さを強制するものではなく、ラベリングを強制する規格である。遵守しなければペナルティーが課せられる。
 また、「エネルギー効率ラベル管理規則」の製品目録と実施方法が、CEL-038:2020『エネルギー効率標識実施規則(永磁同步电动机能源效率标识实施规则)』として2020年7月1日から施行されている。
 以下に、中国標準化研究院及びエネルギー効率ラベル管理センターに問合せを行った結果、得られた回答を記載する。

・中国のPMモータのエネルギー効率ラベルに関するQ&APDF146KB
・中国のインダクションモータGB 18613規格変更に関するQ&APDF52KB
・「モータ単体及び設備、機械に組み込まれたモータ」に関してPDF111KB

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